木の総合文化・ウッドレガシー推進協議会(LWCPC)
 ホーム ウッドレガシー理念・役割 LWCPCの考え方 LWCPC概要 LWCPC活動 お問い合わせ


LWCPC定款


第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人(以下、「本会」という。)は、一般社団法人木の総合文化・ウッドレガシー推進協議会と称し、英文では、Legacy of Wood Culture Promotion Council と表示する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都板橋区に置く。
(目的)
第3条 本会は、林業及び木材産業の振興のため、関係する分野の企業及び団体等が連携・協議し、調査研究を行い、必要な政策を国会及び政府等に提案するとともに、森林・木材・環境に関する広報、教育、文化の継承、国際交流に資する活動を、木の総合文化・ウッドレガシー推進活動として実施し、我が国の林業・木材産業の健全な発展を図り、もって国民生活の福祉向上に資することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 林業・木材産業の振興のための調査研究事業
(2) 林業・木材産業に関係する団体等の連携・協議を密に行い、同産業の振興に必要な政策の樹立及びその効果的な実施について、国会、政府等に提案する事業
(3) 木の総合文化・ウッドレガシーに関する調査研究とその継承活動、国際交流事業
(4) 森林・木材・環境等に関する国民への啓蒙活動のため、普及ツールの作成とその活用事業、講演会の開催等の事業
(5) 林業・木材産業の継承・発展を担う技能者、技術者等労働力の育成・確保のため、その社会的地位の向上等の諸活動
(6) 日本で産出された木材を活用した製品等の輸出促進のための諸活動
(7) その他前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
2 前項各号の事業は、日本全国において行う。

第2章 会 員
(会員)
第5条 本会に次の会員を置く。
(1) 正会員 林業・木材産業に関係ある諸団体・企業であり、本会の目的に賛同し、次条の規程により本会の会員になったもの
(2) 賛助会員 本会の趣旨に賛同する団体・企業又は個人
(3)特定会員 本会の趣旨に賛同する-学識経験者、学識経験者が組織し(会長)研究調査を行い定期的に機関誌を発刊するNPO団体並びにそれに準ずるに任意団体、会費(1万円以内)の特定技術の研究会、技術士事務所、弁護士、会計士、医療従事者、行政・司法書士、木材関連専門出版社。
2 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(入会)
第6条 会員の入会については次のとおりとする。
(1) 会員は事前に会長の承認を得て、新会員を勧誘することができる。
(2) 本会に入会しようとする者は、会長が別に定める入会申込書を会長に提出し会長の承認を得なければならない。
(3) 会長はEメール、FAX等を用いた書面審議により理事会に対して当該入会の賛否を問うことができる。
(4)書面審議の結果、2/3以上の反対があった場合は入会を認めない。
(4) 入会が承認された者は会費を納入することによって本会の会員となる。
2 会員は、その名称又は代表者の氏名、住所に変更のあったときは、遅滞なく本会に届けなければならない。
(経費等の負担)
第7条 会員は、本会の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第8条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出することにより、任意に、いつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に本会に対して予告をするものとする。
(除名)
第9条 本会は会員が次の各号に該当する場合は、総会の決議により除名することができる。この場合、その会員に対して総会において弁明する機会を与えなければならない。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員の資格喪失)
第10条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 当該会員が解散又は死亡したとき。
(2) 第7条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき。
(3) 総正会員が同意したとき。
2 会員が会員資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。

第3章 総 会
(構成)
第11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 賛助会員は、総会に出席して意見を述べることができる。
3 第一項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。
(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額及び報酬等の支払い基準
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
(開催)
第13条 本会の総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会の招集通知は、総会の1週間前までに正会員に対して発するものとする。
3 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、臨時総会の招集を請求することができる。
(議長)
第15条 総会の議長は、会長がこれにあたる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、総会において副会長の中から選出する。
(議決権)
第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
2 総会に出席できない正会員は、代理人をもって議決権を行使することができる。この場合、当該正会員又は代理人は代理権を証明する書面を総会ごとに提出しなければならない。
(決議)
第17条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規程にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散及び残余財産の処分
(5) その他法令及びこの定款で定められた事項
(総会の決議等の省略)
第18条 総会の決議の目的たる事項について、理事又は正会員から提案があった場合において、その提案に正会員の全員が書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときには、その提案を可決する旨の総会決議があったものとみなす。
2 会長が正会員全員に対して総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を総会に報告することを要しないことにつき、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第19条 総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び総会に出席した正会員の中から選出された議事録署名人2名が署名又は記名押印する。

第4章 役 員
(役員)
第20条 本会に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上30名以内
(2) 監事 1名以上2名以内
2 理事のうち、1名を会長、4名以内を副会長、1名を専務理事とする。
3 理事のうち、1名を常務理事とすることができる。
4 第2項の会長を一般法人法上の代表理事とし、第2項の副会長、専務理事、及び第3項の常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、理事若しくは使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。また、副会長は会長を補佐し、専務理事及び常務理事は理事会で定めるところにより本会の業務を分担する。
3 会長、副会長、専務理事並びに常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第24条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事若しくは監事が欠けた場合又は第20条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 役員は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第26条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(損害賠償責任の一部免除)
第27条 本会は、一般法人法第111条第1項の理事又は監事の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、損害賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
(顧問)
第28条 本会に、若干名の顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の決議を経て会長が委嘱する。
3 顧問は、重要な会務に関して、会長の諮問に応じて意見を述べるものとする。
4 顧問は、無報酬とする。ただしその職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第5章 理 事 会
(構成)
第29条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(4) その他法令及びこの定款で定める事項
(招集)
第31条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長又は専務理事が、理事会を招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
(議長)
第32条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
 2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、当該理事会において理事の中から選出する。
(決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第34条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、第22条第3項の報告を除く。
(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 理事会に出席した会長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
(理事会規則)
第36条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。

第6章 財産及び会計
(事業年度)
第37条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(資産)
第38条 本会の財産は、次に掲げるものをもって構成し、会長が管理する。
(1) 会費
(2) 寄付金品
(3) 事業に伴う収入
(4) その他の収入
(経費の支弁)
第39条 本会の経費は、本会の財産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第40条 本会の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て総会に報告する。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に5年間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第41条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の不分配)
第42条 本会は、剰余金の分配を行わない。

第7章 定款の変更、解散及び清算
(定款の変更)
第43条 この定款は、総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
(解散)
第44条 本会は、総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第45条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第8章 事 務 局
(事務局)
第46条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には事務局長及び所要の職員を置き、事務局長は理事会の決議を経て、会長が任免しその他の職員は、会長が任免する。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

第9章 公告の方法
(公告)
第47条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第10章 補 則
(実施細則)
第48条 この定款の実施に関し必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。

第11章 附 則
(最初の事業年度)
第49条 本会の最初の事業年度は、本会成立の日から平成30年3月31日までとする。
(法令の準拠)
第50条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

以上、一般社団法人木の総合文化・ウッドレガシー推進協議会 代表理事 原口博光は、本定款が当法人の現行定款に相違ないことを宣言し、これに記名押印する。

令和2年11月13日
代表理事  原口 博光

平成29年10月20日 改訂
令和元年12月11日 改訂

令和2年11月13日 改訂
 TOP >>